賃貸物件をお探しの際、「瑕疵物件」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
俗に言う「事故物件」ですが、瑕疵の内容によって注意すべきポイントが異なります。
今回は賃貸物件をお探しの方に向けて、瑕疵物件とはどんな物件を指すのかご説明します。
瑕疵物件とはどんな賃貸物件を指す?
瑕疵物件の「瑕疵」は「かし」と読み、該当不動産の欠陥部分を指します。
欠陥の大小に関わらず、物件に瑕疵がある場合、基本的には借主にその旨を伝えなくてはいけません。
瑕疵の内容はさまざまですが、瑕疵物件は大きく分けて以下の3つの種類があります。
●物理的瑕疵物件
●心理的瑕疵物件
●法的瑕疵物件
法的瑕疵物件とは建築基準法などに触れている物件を指すため、購入でなければそれほど問題に上がることはありません。
心理的瑕疵とはいわゆる事故物件と呼ばれるもので忌避されることの多い物件ですが、生活するうえでは物理的瑕疵も重要視すべきポイントです。
これらの瑕疵がある場合、物件募集時に「告知事項あり」と明記されています。
物件を契約するまでに説明がない場合、必ず不動産会社などに確認しておきましょう。
物理的瑕疵物件を賃貸物件にするとどうなる?
物理的な瑕疵とは、土地や建物そのものに対する欠陥を指します。
具体的にはシロアリや水害などによる躯体の劣化や、地盤沈下や土壌汚染などに関する瑕疵です。
ひび割れや雨漏りなど目視で確認できるものもありますが、シロアリ被害や建物の傾きなどは入居後でも気付かないことがあります。
賃貸物件なら多少は気にしないという方も多いですが、雨漏りや家の傾きがひどい場合、長く暮らすと体調に関わってくるかもしれません。
生活に直結するような瑕疵の場合、長く住んでも問題ないか考えることが大切です。
物理的瑕疵がある物件は、契約前の重要事項説明にあたって告知義務があります。
説明とともに書面にも記載されるため、瑕疵を確認したい場合は重要事項説明書を確認しましょう。
心理的瑕疵物件を賃貸物件にするとどうなる?
心理的瑕疵とは、物件に問題はないものの、入居する人にとって精神的に苦痛を感じる可能性のある欠陥です。
具体的には物件内で自殺・他殺・事故死などが発生した場合や、近隣に指定暴力団や気分を害する施設がある場合などを指します。
上記の条件に当てはまらない場合でも、住むにあたって精神的な負担を感じるのであれば心理的瑕疵とみなされます。
精神的な問題はどう感じるか人によって大きく変わるため、どこまでが瑕疵かという明確な基準はありません。
物理的瑕疵と同じく告知義務はありますが、いつまで告知するかは不動産会社や瑕疵の内容によって異なります。
事故が起きてから1人目に借りる方には告知し、2人目以降は告知しないという業者が多いです。
ただ、ニュースになるような大きな事件の場合など、長期にわたって告知すべき瑕疵もあります。
まとめ
賃貸物件における瑕疵にはいくつか種類がありますが、そのなかでも心理的瑕疵と物理的瑕疵は生活していくうえで気にすべきポイントです。
重要事項説明で受ける告知を聞き、住むにあたって問題ないかよく考えてから検討するようにしましょう。
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