賃貸物件に引っ越したばかりであっても、仕事や家庭の都合でやむを得ず解約しなくてはならないときもあるかと思います。
その際に心配になるのが、契約の途中解約による違約金が発生するかどうかではないでしょうか。
今回は、山形市への居住を検討している方向けに、賃貸物件を途中解約した場合にかかる違約金とはなにか、また金額の目安についてご紹介します。
そもそも違約金とはなにか?賃貸物件を途中解約した場合にかかる費用
違約金とは、契約の内容に違反した際に支払うと約束した金銭のことで、契約によっては違約金が必要ない場合もあります。
各契約によってまったく異なるため、まずは契約書を見てそもそも違約金が必要なのか、違約金が発生する違反とはなにかを確認しましょう。
もっとも多い違約金が、短期解約による違約金です。
住居の賃貸借契約はだいたい1年から2年の期間で契約されていることが多いですが、契約して半年未満や1年未満での途中解約の場合は、短期解約違約金が設定されているケースがあります。
違約金が設定される理由はさまざまですが、入居する人を探すために必要な広告費やクリーニング費用が短期間で何度も必要になると、貸主側の負担が大きくなるため、貸主保護の目的で違約金が設けられることが多いです。
契約によっては、契約期間中の途中解約はすべて違約金が発生するというものもあります。
契約期間が決まっている定期借家契約でよくある違約金で、途中解約を申し出た場合、期間満了までの残存期間に発生する賃料を支払わなくてはならないケースもあります。
住居を目的とする賃貸借ではもっと軽い違約金で済むことが多いですが、念のため必ず契約書の特約事項を確認しておきましょう。
賃貸物件を途中解約した場合にかかる違約金の目安
気になるのは違約金の目安ですが、こちらも契約によって異なるため契約書のチェックが必ず必要です。
一般的に住居用の物件の場合家賃1か月分が相場となりますが、2~3か月分請求されることもあります。
物件によっては残存期間から違約金を算出するケースもあり、解約を申し出るタイミングで金額が大きく変わることもあるため、時間に余裕がある場合はコストを最大限に抑えられる時期まで待つのも手です。
やむを得ない理由がある場合、大家に直接相談してみるのも良いでしょう。
契約の際に違約金の説明を受けているなら基本的に支払わなくてはなりません。
しかし、大家と借主の関係性や引っ越しの理由によっては減額してもらえる可能性もあるため、無理を承知で連絡してみるのも手でしょう。
普通借家契約の場合、1か月前に解約を申し出てその次の家賃まで支払えば、違約金はかからないことも多々あります。
突然引っ越しとなるととまどってしまいがちですが、慌てずに契約書を確認して解約の手続きを進めましょう。
まとめ
違約金というと高い金額を請求されるのではと恐れる方もいますが、実際は貸主を保護するための規定で、契約時に必ず業者から説明があります。
仕事や家庭の都合で引っ越しが多い場合、あらかじめ違約金の規定がない物件を選んで探すのも出費を抑えるコツです。
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