賃貸契約を結んだ際に、どのくらいの方が契約書類の内容をしっかりと把握しているでしょうか。
契約書のなかには知らないと損をすることが書いてあります。
契約をした以上、トラブルが起きてから知らなかったとは言えません。
将来、後悔する日がこないように、賃貸契約書を理解しておきましょう。
賃貸契約を交わしたときに理解しておくべき「善管注意義務」とは?
部屋を借りる際には、賃貸契約を結びます。
主に退去時などのトラブルを避けるため、賃貸契約書には民法400条の条文に由来する「善管注意義務」があります。
善管注意義務は「善良な管理者としての注意義務」の略で、「借りた人は家主に返却するまでの間、管理者として大切に使用する義務がある」という意味です。
たとえば、入居者がテレビや冷蔵庫を置いてあった後ろの壁が黒ずんでいる、家具の設置跡が付いてしまったなどは、通常損耗にあたり問題になりません。
しかし、ペットによる柱や壁のひっかいた傷、住居者が吸った煙草により壁に臭いが深くしみ込んでいるなどの場合は通常損耗とは言えません。
この場合、入居者は悪意があって故意に部屋を汚したり、傷付けたりしたわけではありませんが、部屋の管理者として大切にしたと言えないからです。
たとえ入居者が納得いかなくても、法的根拠である善管注意義務を守らなかったことになるのです。
賃貸契約で「善管注意義務」に違反した場合どうなる?
善管注意義務に違反したかどうかは、ほとんどが退去時になってわかるものです。
よくあるトラブルにカビの発生がありますが、風呂場など日常的に換気や掃除をしていても付く薄いカビは善管注意義務とはみなされません。
しかし、結露が多いとわかっている風呂場で、換気も日常の掃除も怠っていて強力なカビが発生していた場合などは違反とされても仕方ないでしょう。
また、煙草による汚れや壁紙変色程度であれば問題になりませんが、部屋も天井も貼り替えるほどに汚れている場合は違反となります。
経年劣化や通常の損耗に対する原状回復のための費用に関して、借主は負担する必要はないので、その部分は敷金から差し引かれることはなく返還されます。
しかし善管注意義務に違反した場合は、原状回復するための費用が敷金からの減額だけでは足りない場合、不足分を請求されることもあるでしょう。
まとめ
賃貸物件に現在お住まいの方は、あらためて「善管注意義務」を確認することで部屋をより大切にしようと思うのではないでしょうか。
また賃貸物件を検討されている方は、賃貸契約する際は善管注意義務があることを念頭に置いておきましょう。
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