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単身赴任先の賃貸物件でも車庫証明は必要?手続きについても紹介

単身赴任先の賃貸物件でも車庫証明は必要?手続きについても紹介

単身赴任先の賃貸物件を探している人のなかには、自宅から車を持ってくるという人もいるはずです。
その場合、車庫証明はそのままでよいのでしょうか。
今回は、単身赴任先での車庫証明の必要性や手続きの方法、提出する書類などについて詳しくご紹介します。

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単身赴任先の賃貸物件における車庫証明の必要性について

結論からいうと、単身赴任先に車を持っていく場合、車庫証明の変更は必要です。
車を持っている人は必ず、自宅から直線距離で2㎞以内の場所に車の保管場所を確保しなければなりません。
そして、その旨を管轄の警察署に届け出る必要があるのです。
この届出をしていない車は、公道を運転できないことが法律で定められています。
単身赴任先に車を持っていくことは、車の保管場所が今までとは変わるということです。
当然、新しい保管場所に変更する旨の手続きをしなければなりません。
たとえ単身赴任先の賃貸物件にきちんとした駐車場があってそこに車を停めていたとしても、車庫証明の変更をしていなかった場合は罰則の対象になるので注意してください。
保管場所の届け出をしていなかった場合、10万円以下の罰金が科せられます。

単身赴任先の賃貸物件で車庫証明の変更手続きをするには?

単身赴任先の駐車場を管轄する警察署で手続きをおこないます。
あらかじめ警察署のホームページから自動車保管場所証明申請書をダウンロードして入手しておき、自宅で記載しておくとよいでしょう。
手続きには、車の保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面、保管場所使用承諾証明書が必要です。
保管場所使用権原疎明書面は、警察署のホームページからダウンロードできます。
保管場所使用承諾証明書は、駐車場のオーナーさんに依頼して書いてもらいましょう。
また、公共料金の領収書などでよいので、本人の本拠地がわかるものを用意してください。
必要な書類をすべて持って警察署の窓口に提出すると、5~10日後に新しい車庫証明が発行されます。
単身赴任先の管轄運輸支局で手続きをすれば、新しいナンバープレートや車検証が交付されるので受け取ってください。

まとめ

単身赴任先に車を持っていく場合の車庫証明変更手続きについては、「必要性がわからない」という人も多いかもしれません。
しかし、きちんと変更手続きをしなければ罰金を支払うことになってしまうこともあるため、注意が必要です。
手続きに必要な書類や手続きの手順などを確認しておき、スムーズに車庫証明を申請してください。
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