今回は、借地借家法という法律について、初めて聞く方にもわかりやすくご紹介します。
借地借家法はおもに不動産の所有者や賃貸者に関わる法律ですが、不動産業界に携わる方だけでなく、賃貸物件に住んでいる方にとっても重要な規定が定められています。
借地借家法について、基礎的な知識を身につけることで、いざという時に役立てることができるでしょう。
借地借家法とは?専門用語の意味をわかりやすく解説
日本には、買物や契約など、国民の日常的な場面に適用される民法という法律があります。
借地借家法とは、この民法のうち特に不動産契約に関する特則として、土地と建物についての賃貸借とそれに関する権利や契約の更新、効力、期間などについて定められた法律です。
特に建物と土地の貸し借りに重要なのは、借地権と借家権です。
借地権とは、他人から借りた土地に、自分の所有する建物を建てられる権利のことを指します。
またこれに対して、借家権は賃料を払って建物を使用する、借主に発生する権利です。
借地借家法は、このように借主の権利の範囲や効力、存続期間を定義することで、契約上のトラブルを避ける効力を持つ法律なのです。
借地借家法に定められた「存続期間」とは?わかりやすく解説
先に述べたような借地権、借家権には、借地借家法の中で存続期間が定められています。
存続期間とは、権利が存続する期間であり、賃貸借における契約期間です。
たとえば、借地権の存続期間は借地借家法において30年と定められています。
借主が貸主から土地を借りて建物を建てる契約を交わした際に、何年間土地を借りるかどうか決めていなかった場合、この契約が有効となる期間は30年間となります。
仮に、貸主が早く土地を返してほしいと考え契約上10年と設定しても、借地借家法によって借主は守られ、30年の間借家権となるのです。
借家権には存続期間の制限はありませんが、1年未満で定めた場合、期間の定めがないものとみなされます。
このようにあまりに短い期間が定められると、そこで生活する借主にとって不利益となるため、存続期間が設けられているのです。
なお、賃借権の存続期間は民法においても定められており、その期間は最長で50年となっています。
民法と借地借家法では存続期間に違いがありますが、前述の通り借地借家法は民法の特則にあたるため、不動産の賃借権については借地借家法が優先されます。
まとめ
今回は、法律や専門知識のない方に向けて、借地借家法という法律についてご紹介しました。
法律と聞くと堅苦しくとらえがちですが、アパートへの入居時など、誰にとっても身近であり、知っておくと役立つ知識でもあります。
基礎的な知識を身につけることで、いざという時に役立てることができます。
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